遺産分割協議と相続登記の必要書類

民法には複数の相続人がいる場合の遺産の分け方などが定められていますが、もしも相続人が合意すれば、かならずしもこうした法律どおりの分け方をしなくてもよいことになっています。現金や預金であればたしかに法律どおりの割合で公平に分割することは容易ですが、不動産や自動車のようなものにはそれが当てはまりません。不動産は全員の共有として持分を登記する方法や、土地であれば適当な面積で分筆をしておく方法がないわけではありませんが、後々の管理がやっかいになるため、できればひとりの相続人に不動産はすべて取得させて、その他の相続人は代わりに現金をもらうなどの方法を決めておいたほうが、実際には手間を省くことにつながります。こうした遺産分割協議が行われる場合の相続登記ですが、申請に当たっての必要書類がいくつか挙げられます。

まずは相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書、そして相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書です。協議の結果により不動産を取得した人は住民票もあわせて必要書類のひとつに含まれます。さらに亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と戸籍の附票、不動産の固定資産税評価証明書なども必要書類とされています。このように相続登記には公的な書類を集めておくことがつきものとなっており、もしも必要書類が揃わなければ相続登記が完了せず、法務局から追加の提出を求められてしまいます。

できれば必要書類にどのようなものが含まれるのか、法務局や司法書士などに確認をしておくとよいでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*