遺産分割協議後の相続登記の必要書類とは

家族や親戚が亡くなった場合、葬儀その他の儀式も重要ですが、そのほかにも遺産の相続や相続税の支払いなど、しなければならないことがらがたくさんあります。特に遺産はお金が絡む問題なので揉め事になりやすく、こうした事態を避けるためにも念を入れて下準備をしておくことが必要です。まずはどのような遺産があるのかを把握しなければ始まりませんので、調査の上で目録にまとめる作業があります。また戸籍謄本などをたよりに法定相続人を確定することも必要です。

こうした作業が終わったら、相続人全員に通知をして指定の日時に来てもらい、遺産分割協議を開いて具体的な遺産の分け方を決定します。もちろん民法に規定するとおりの法定相続でもよいのですが、不動産が遺産に含まれている場合、全員の共有物にしたりわざわざ分筆をしたりする手間があるため、最初から遺産分割協議のなかで特定の相続人に取得させておいたほうが、結果的にはメリットが大きい場合がほとんどです。このように遺産分割協議を経た場合の相続登記は、法務局に申請書とその他の必要書類を提出して行います。どのようなタイプの相続登記であっても、必要書類として被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得した人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書が含まれます。

遺産分割協議にもとづく相続登記の場合の必要書類には、これらに加えて遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書があります。

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