全国の空き家に対応する相続登記の義務化

従来であれば相続人に対する罰則などはなかった不動産の名義変更ですが、2024年の4月からは相続登記の義務化が実施されます。土地や建物などの不動産を受け継いだ際に所有者の名義変更をしなかった場合、勧告や罰則などを受けるのが相続登記の義務化です。遠方にある土地の名義変更をせずにそのまま放置していた、両親が使っていた実家を放置してそのままにしてあるといった事例が積み重なった結果、日本には多くの空き家が点在しています。近隣の住人はもちろんのこと行政でも手出しすることができない空き家の存在は、都市計画の妨げにもなる悩みの種でした。

所有者が判らない空き家が増えれば増えるほど、利用できる不動産の数は減ってしまいます。近隣の住人にとってもいつ事故や事件が起こるか判らない放置された空き家の存在は、不安を煽るものでしょう。相続登記の義務化はこういった事態に対応するべく実施されるもので、具体的な空き家対策のひとつとなっています。相続によって不動産を受け継いだ相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に手続きを求められることになるでしょう。

正当な理由がなく手続きを怠った場合には、10万円以下の科料が課されることになるため注意が必要です。また、登記の変更については行政から通知がくるものではなく、相続人が自ら法務局で手続きをする必要があります。手続き方法などが判らない場合には、司法書士などの専門家への相談が最適です。

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