相続登記の義務化を見据えてすべき行動とは?

日本の社会問題のうち近年注目されているものが、所有者不明不動産問題です。所有者不明不動産とは、登記名義人が既に死亡しているにもかかわらず名義変更しないまま長期間放置されている不動産のことを指しています。長期間放置されると、当初相続人が死亡し、その相続人もさらに死亡するという数次相続が複数起り、その結果権利を有している者の人数が数十人場合によっては100人以上となってしまいます。このような状態になると、例えば祖建物が空き家となって崩壊寸前となっていても、所有者が分からず是正を指導することが出来ないという弊害が生じたのです。

そこで、この対策として導入されたのが相続登記の義務化です。相続登記の義務化とは、相続が開始したにもかかわらず正当な理由なく、3年以内に名義変更しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられるというものです。この制度は2024年4月にスタートしますが、スタート以前に生じた相続も対象となり、制度開始後3年以内に登記しなければ、罰則の対象となってしまいますので注意しましょう。そこで、相続登記の義務化に対する備えとしてやらなければならないことがあります。

まずすでに発生している相続についてですが、これは早急に相続登記を行うことです。揉めている場合でも放置せずに弁護士に依頼する等して解決するように動きましょう。さらにこれから発生する相続については、遺言書を作成して、スムーズに名義変更できる状態にしておく必要があります。

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