申請に使用する相続登記の必要書類

相続登記の必要書類として代表的なものは、登記事項証明書や固定資産評価証明書、登記申請書などでしょう。さらに被相続人と相続人の関係を証明するために戸籍謄本や住民票なども集めることになります。相続人が複数いる例においては遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書なども必要です。登記事項証明書は不動産の正確な地番や家屋番号を確認するためのもので、内容は登記簿謄本と同じものです。

登記簿謄本と登記事項証明書の違いは、基本的にはコンピューター処理の有無だけとなっています。コンピューター処理されたものが登記事項証明書、されていないものが登記簿謄本と覚えておけば良いでしょう。相続登記の必要書類ではあるものの、登記事項証明書自体は提出不要となっています。固定資産評価証明書は相続する不動産の資産を計算するものです。

登録免許税に関わっており、この税金の算出に使用されます。土地や建物の評価額によって登録免許税も変化するため、相続登記の必要書類として提出する場合には新しいものでなければいけません。最新の固定資産評価証明書を取得し、相続登記の必要書類に加えましょう。登記申請書は手続きを行う際に作成する書類です。

書類自体は法務局で入手できるようになっており、相続のケースに合わせて記入を行います。法定相続、遺産分割協議による相続、遺言による相続などのケースに応じてミスがないように記入していきます。法務局のホームページからもダウンロードが可能です。

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