遺贈を使った場合の相続登記の必要書類

被相続人が法定相続人以外に自分の財産を残したい場合、遺言書によって指定をすることがあります。法定相続人以外が遺産を受け継ぐ方法は遺贈と呼ばれ、一般的な相続登記の必要書類以外にもいくつかの書類を提出することになるでしょう。遺贈で相続人に不動産を残す例では、遺言を作る段階で司法書士などに相談する人が多いのではないでしょうか。遺言書作成の段階から司法書士などの専門家に相談していた場合には、その専門家を遺言執行者に指定する例も多々あります。

遺言執行者は遺言書通りに相続が執行されるように手続きを行う人のことで、遺言書によって選ばれることもあります。遺言書により遺言執行者が選ばれていた場合には、相続登記の必要書類に執行者の印鑑証明書が加わります。遺言執行者は遺言書による指定以外に家庭裁判所で選択されることもありますが、この場合にも印鑑証明書が必要になるでしょう。家庭裁判所による選任の場合、さらに遺言執行者専任審判謄本も必要になってきます。

相続登記の必要書類はその他にも相続人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、住民票などの用意が必須です。これらの書類は場合によっては取得に手間がかかるため、司法書士などに任せるのも良い方法です。特に遺産を残した被相続人が生前に転籍などを繰り返していた場合には、該当する市町村に足を運んでそれぞれの戸籍の取得を行うことになるでしょう。遠方の市町村だと時間がかかりますが、司法書士に任せれば相続人の負担を軽減できます。

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