相続人が自分だけだったケースの相続登記の必要書類

相続登記の必要書類はケースによって変わるため、自分の相続ケースについてまずは知ることが大切です。一般的には法定相続通りで法定相続人1人、遺産分割協議の有無、遺言書の有無などで変わってくるでしょう。いずれの場合であっても相続登記は必要書類を揃えて行います。手続きを済ませておかないと不動産の売却ができなくなる他、将来的には権利関係が入り組んで所有者が誰かわからなくなる可能性もあるでしょう。

早い段階で手続きを行えば、不動産の売却もスムーズになり、権利も明確になります。法定相続通りに遺産を受け継ぐのが自分1人だけだった場合には、相続人の戸籍謄本と住民票、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、固定資産評価証明書などが相続登記の必要書類になります。さらに登記申請書や収入印紙なども用意しておきましょう。これはもっともシンプルなケースで、不動産を相続するのが自分1人のため他の権利者と話し合いをする必要もありません。

被相続人の戸籍謄本については出生から死亡までの連続したものを集めなければいけないため、転籍などが多かった場合には手間と時間がかかる可能性は考えられます。不動産の固定資産評価証明書については所在地の役場で入手可能です。その他の戸籍や住民票についても役場での入手が前提となりますが、被相続人が引っ越しや転籍を繰り返していた場合には該当する役場まで足を運ぶ必要があるでしょう。収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアでも入手可能となっています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*