相続登記は司法書士に依頼するのがいいでしょう

相続登記は不動産相続とも言い、遺産として不動産を受け継ぐことです。手続きそのものは自分でもできないわけではありません。ただし、法務局に行かなければならないこと、手続きのための書類の取得に手間がかかる点などが、デメリットとして捉えられやすいです。特に仕事で時間が取れないとか、何度も法務局に足を運べないという人の場合は、司法書士に依頼するといいでしょう。

何と言っても司法書士は登記のプロであり、自分で手続きを行うよりはかなりスムーズに手続きができること、そして必要書類をすべて取得してくれることなどは大きなメリットと言えます。もちろん司法書士に相続登記を依頼すると、その分費用が発生します。費用の内訳は登録免許税、手数料そして書類取得費用に分けられます。登録免許税とは、不動産の価格に0.4パーセントを掛けた額です。

手数料は大体5万円から8万円ほどが相場ですが、遺産分割協議書などの作成を依頼した場合は、もう少し高くなることもあります。また書類取得のために費用は、相続する人数によってはかなり高額になることもあるので、その点をきちんと聞いておきましょう。この相続登記は元々、手続きをしなくても特に問題はなかったのですが、所有者不明の不動産が増え、公共事業や再開発などに影響が出るようになったため、2024年から義務化されることになります。そのため、不動産を相続するとわかっていて、まだ手続きを行っていない場合は、まず司法書士に相談してみることをお勧めします。

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