相続登記は司法書士に任せましょう

不動産を相続する相続登記の手続き方法は、自分で法務局でやるのと、司法書士に頼んでやってもらうのと、どちらかを選ぶことになります。自分でやる場合は添付書類を取得し、登録申請書に添える形で法務局の窓口に提出するか、あるいは郵送します。この場合、登録免許税や委任状なども一緒に提出または郵送することになります。しかし自分でやる場合は、登記簿謄本と戸籍を照合したり、添付書類をすべて自分で取得したりすることになりますし、また申請書に間違いがあった場合などは、法務局に行って訂正しなければなりません。

自分でやりたいけれど、とてもそこまで時間が取れないと言う人もいるでしょう。そう言う人は、司法書士に相続登記をまかせるのがお勧めです。司法書士は相続や登記のプロであり、自分でやるよりもスピーディに、正確にやってくれるからです。それから添付書類を自分で取得しなくても、事務所ですべて取ってくれますので、手間が省けるというメリットがあります。

ただ司法書士に相続登記を任せると、その分の手数料を支払うことになります。手数料は事務所にもよりますが、大体5万円から8万円ほど、別に書類を作ってもらうと10万円超と言うのがひとつの目安です。自分でやる場合も登録免許税や書類取得費用は必要なので、10万円ほどでやってもらえるのなら、司法書士に依頼するという方法もあるでしょう。もちろんこの場合、まず連絡を取って相談してから、依頼するようにしてください。

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