相続登記をひとりでする場合の費用

亡くなった人の土地や建物を相続した場合、その人は相続登記をして登記簿上の所有者欄を更新する必要があります。相続登記は他の種類の登記よりも割と難しいといわれており、それは登記に関係する相続人の数が多いことから、結果として権利関係が複雑化しやすいことが挙げられます。たとえば相続人が配偶者と子供であれば、配偶者は2分の1、子供も全体で2分の1の割合で相続をする権利を持っていますから、不動産を共有するのであれば持分登記をしてその権利関係を明らかにすることになります。土地であれば共有ではなく分筆をすることでそれぞれの権利の割合で面積を按分することも想定されますが、いずれにしても手間がかかることに違いはありません。

こうした相続登記の申請から完了までのプロセスをもしもひとりで済ませることができるとすれば、当然ですが費用の削減につながります。その場合であってもやはり避けられない費用の支出がありますので、あらかじめ心積もりをしておくこともたいせつです。その費用の中身ですが、まずは国税の一種である登録免許税が挙げられます。これは固定資産評価額の0.4パーセントが原則となっており、つまりは評価額が高い不動産はそれだけ税負担も重くなります。

ただし租税特別措置法による減免の措置があるケースもみられますので、こうした特別な条件にあてはまっていないかどうか、慎重に確認する必要があります。ほかには戸籍謄本や住民票などの書類を請求する際の交付手数料があり、単体ではわずかな金額ですが、書類が多くなればそれなりの出費となってしまいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*