相続登記をするための費用

亡くなった人が土地や建物を所有していた場合、その人の相続人は相続登記をすることによって名義変更を行います。市町村役場に死亡届を出したとしても、不動産の登記簿の名義は自然に変更されるわけではありませんので、法務局においてこの相続登記の手続きを改めて行うことが必要です。相続登記は2024年から法律による義務化がはじまりますので、今後は相続があっても手続きをしないで放置しておくことは許されず、かならず所定の期限までに手続きをする必要が生じます。この相続登記をするためには当然ながら費用がかかりますが、これには大きく実費の部分と司法書士の報酬とに分かれます。

もちろん司法書士のような専門家に依頼をしないのであれば報酬を費用として見積もることは不要ですが、実際にひとりで手続きを完遂することは難しく、間違いによる遅延を避ける意味でも専門家への依頼は検討すべきところです。司法書士の報酬は現在は自由化されており、それぞれの司法書士が定めるところに従います。司法書士に相談をした際にはどの程度の報酬が必要かも教えてもらえますので、しっかり確認した上で正式な依頼をするとよいでしょう。そのほかの実費部分の費用には、まずは登録免許税が挙げられます。

これは不動産の固定資産評価額に税率を乗じた金額となり、通常は収入印紙で支払います。また相続登記には戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などの添付書類も必要であり、これらの交付手数料もあります。

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