不動産相続を司法書士に依頼するケース

不動産を所有している人が亡くなった場合には、不動産相続のために法務局で相続人への名義変更をする必要があります。不動産相続をしても実際には住む人がいない場合やすぐに売却をする予定である場合にも、名義変更をしなくてはいけません。不動産の相続登記にはいつまでに行わなくてはいけないというルールや罰則はありませんが、家を売りたい時期になったらすぐ売れるようにするためにも、不動産相続と同時に名義の変更手続きをしておくのがスムーズです。ただし、名義変更などの手続きは、亡くなった人が遺言書を残しているかどうかによっても異なるので注意しましょう。

不動産相続の手続きは、専門知識のある人であれば自分で行うことができますが、さまざまな書類や手続きが必要となります。決して簡単な手続きではないので、司法書士に依頼をしてい名義変更をするのが安心です。特に数回にわたって相続が繰り返されている数次相続である場合や、不動産の売却を控えているなどの事情で名義変更を急ぐようなケースでは、専門家である司法書士に依頼をするのが良策だと言えるでしょう。ただし、不動産の名義変更は司法書士の独占業務であり、弁護士などの他の専門家に相続手続きを依頼している場合にも、司法書士に別途依頼をする必要があります。

依頼にかかる費用は他の専門家に依頼するよりは比較的安価であり、初回の相談料は無料のケースも多いので、不安な人は一度相談をしてみることをおすすめします。不動産相続の司法書士のことならこちら

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