不動産相続の相談は司法書士がベストです

親族の死亡などで相続が発生した場合、相続登記を行い相続税の申告をする流れになります。そのためにする最初のことは、遺言書の有無の確認です。遺言書があれば、法定相続人より優先して判断されます。遺言書の内容に従って遺産分割が行われるのが一般的です。

万が一遺産分割協議の後に遺言書が発見された場合でも、協議内容より遺言書が優先されます。相続人の確定は早い方が良いです。遅くなると相続人たちの事情が変化し、最悪の場合は死亡者が現れることもあります。そのケースでは死亡した相続人の子供が代わりに相続権を得ます。

その他、行方不明となった相続人がいるなら代わりに代理人を立てることが必要です。様々な内容で遺産分割協議が難航することがあり、不動産相続の相談を司法書士事務所にすることがお勧めです。相続人の確定後には、被相続人の戸籍謄本が必須となります。これは故人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本です。

新規に相続人が後から発見されることもあり、遺産分割協議のやり直しが行われるケースもあります。司法書士は不動産相続の専門家なので、全ての手続きを依頼しても安心です。実は弁護士と司法書士のみが不動産相続の代行ができます。親族紛争になっていなければ、司法書士に依頼するのが一番です。

相続した土地は売ってから、現金を相続人で分配するやり方もあります。一部の不動産を売却してしまう方法もあり、司法書士が丁寧に相談に乗ってくれます。

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