相続登記が義務化されるとどうなる?

相続登記とは、土地や建物など不動産の所有者が亡くなったときに、その名義を相続人の名義に書き換えることを言います。不動産には直接名前を書くことが当然できないので、誰が所有者なのか示すために行うのが登記です。これまでは不動産の相続登記は義務ではなかったのですが、法律が改正され令和6年4月1日から義務化されることになりました。相続登記が義務化されると、相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが必要になります。

正当な理由なく登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。ここでいう正当な理由とは、相続人の人数が多く把握に時間がかかっている、あるいは遺言書の信憑性などで争いになっている、などのケースです。相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。ここで注意したいのが、施行日の前に相続の開始があった場合であっても、義務化の対象になるという点です。

この場合「施行日(令和6年4月1日)」もしくは「自分の相続開始があったことを知り、かつ自分が不動産を取得したことを知った日」のどちらか遅い日から3年以内に登記を行う必要があります。義務化の理由は、土地の所有者不明問題という社会問題を解決するためです。これまでは義務ではなかったので登記を後回しにする人が多く、そのまま時間が経って誰が所有者なのか分からない、という問題が起こりがちでした。所有者が分からないと売買ができず、公共事業などの妨げにもなることから、法律が改正されることになったのです。

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